新型コロナウイルスの影響を受けて確定申告期限、納付期限が延長されました。
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により
所得税および復興特別所得税・贈与税 4月16日(木)まで
個人事業者の消費税及び地方消費税 4月16日(木)まで
これを受けて振替納税の日も下記のよう変更が発表されています。
所得税および復興特別所得税 5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 5月19日(火)
当事務所でも入室前の手洗いうがいの励行やこまめな室内換気、
この申告期限の延長を受けての業務時短、さらに関与先様とは極力、
電話やメール、郵便等でやりとりするなど様々感染対策に取り組んでおります。
お陰様で確定申告業務については大きな混乱もなく進めておりますが、
申告事務や打ち合わせ日程がずれこんでしまうなど関与先様にもご不便、
ご迷惑をお掛けすることがあるかもしれません。
一刻も早くこの騒ぎが終息することを願うばかりですが、
何卒、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
この記事へのトラックバック
この記事へのコメント