得意先等を訪問する際の『手土産』は原則交際費として経理していただきたい。
社内飲食費についても交際費と認定しますから注意して下さい。
これが、国税局、税務署の見解のようです。
得意先等に対する『贈答』『は原則交際費、『飲食費は原則接待』だからだそうです。
法人税法は6年も勉強しましたので、『交際費の意義』については、
いつからあるのか、かなり古い規定、今でも大原理サブ空で言えてしまいます(笑)。
頭を駆け巡るのが、
『・・・ただし、専ら従業員等のために行われる運動会等のために通常要する費用、カレンダーその他これらに類する物品の贈答費用、会議費、取材費等で通常要する費用は除かれる。』
この『ただし書き』及び交際費関係の通達の数々。
「お世話になったお得意様を訪問する際、茶菓子くらいもっていくでしょ、普通」
「社内ノミュニケーション?現代若者で誰が好きで参加するの?」
いえいえ支出するのは結構、処理は交際費。
理由は交際費取扱の国税局の広報がでていますから・・とのこと。
えっ?これが冗費なのですか?
このように断定して申されますと若干反論したくなるもの、
この『だたし書き』はどのように解釈すればよろしいのか。
「等」とは何をさすのか?「通常要する費用」とは?
長年この業界にいても、この手の話、素直に受け入れられません。
気になって「手土産は交際費?」インターネット検索など調べてみると、
どうやら大勢は「交際費」(贈答だから仕方ない)
「打合せ茶菓子代」で5,000未満の交際費除外でいいんじゃない。
「会議費」として商談の場で召し上がって下さい。
なんてのが世相でして・・・・。
ほんとにこれでいいのでしょうか?
私は大いに疑問です。
例えば、
「会議費・取材費「等」に通常要する費用には、お客様訪問・商談の際の手土産(3000未満程度)が含まれる」
「一定の企画又は社内規定のもと社内ノミュニケーションは交際費とはならない」
堂々これでスッキリ、このような主張が世論であると信じたい。
交際費は冗費とのこと、
風習や礼節、現代企業経営の観点から、お客様訪問の際の些少の手土産、一定の意図をもった同僚・上司とのノミュニケーションの費用。
冗費であるか、必要経費であるか否かは、会社の高度な認識に従って判断されるべきものと考えます。
(交際費等の意義)
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 寄附金
(2) 値引き及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等
【新設】 (飲食その他これに類する行為の範囲)
61の4(1)-15の2 措置法第61条の4第3項第2号に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。
(注) 例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。
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この記事へのコメント
び~
私は法人税法3年目になりました(笑)
まだ数年かかりそうです・・・
確かにおっしゃるとおり、
交際費の中には冗費と言えないパターンありますよね。
手土産は交際費、勉強になりました!
やまぐち
手土産=交際費ということでなく、「○○デパート 手土産代(○○訪問時)」という記帳だけでは、その手土産がお酒なのか、食べ物なのか、物品の贈答なのか、又その贈答の目的・費消の実態・必要性について判断できないということでしょう。結論は???、もう少し研究をしてみます。仮に試験問題で出たら模範解答はどうなりますでしょうかね~。
由加里
勉強になりました。
やまぐち
現在の法人税法では、中小法人については事実上、全額交際費が損金(一定額までですが)算入されるようになり、この議論も色あせたものになりました。一般の納税者にこれを超える冗費?は必要ありませんからね。