午後からグランドホテルで支部の例会がありました。
特に注目すべき項目
(1)確定申告の件
① 昨年度3/15日にまとめて確定申告書を紙ベースで提出した税理士事務所多数。
税理士が作成した申告の45パーセントが3/15日に提出されたとのこと。
中には50件、100件と提出にこられ、窓口で納税者に迷惑をかけるなど大問題となった。
くれぐれも早期提出、分割提出に協力願いたいとのこと。
② 紙ベースでの申告上、税理士署名欄PC印字の事務所まだあり。
知っているとは思うが税理士の自筆での署名押印があって代理申告が成立。
くれぐれもご注意願いたいとこと。
(2)電子申告の件
特に合計表は期限後申告等の問題がないので積極的にお願いしたいとのこと。
また、(1)のトラブル回避に関連して電子申告でぜひとのこと。
(電子申告の場合は電子署名であるため)
なおL-taxは大部分の市町村で開通。
未開通は、県内は粟島村、妙高、湯沢町の3市町村のみ。
(3)書面添付の件
法人税、所得税、贈与税の申告について税理士書面添付により、
調査前の税理士意見聴取で6割程度が調査省略となっている状況。
局としても調査省略事例を推奨する動きがあるとのこと。
(4)綱紀観察
昨年度税理士法違反処分者 44件。
自己脱税、名義貸し、使用人管理不行届etc・・・。
①名義貸しについては、他人がPC等で作成した申告書等について、「計算確認の上、押印した」とする原告の主張をしりぞけ、その実態から税理士法違反とされる事例があるとのこと。納税者と税理士の間に職員を除く第三者が介入する余地はないこと、くれぐれも注意していただきたいとのこと。
②氏名は国税局よりインターネット上で公表。
③特に注意したい点。
業務処理簿の作成保管義務違反
本質的な税理士法違反処分者に対して必ずセットで処分されるとのこと。
また、当局も定期的に税理士に対し、業務処理簿検査を単独で行っていく方針であるとのこと。
※検査拒否をする税理士がおり、直ちに所得税の強制調査が行われた事例があるとのこと。
ふぅ~。
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