「相続税課税対象となった部分について所得税課税は不当」
先般世間を騒がせた最高裁判決があった事案です。
当事務所のクライアントにも該当者があり、
5年間遡ってそれぞれ確定申告、更正の請求書を書いています。
(けっこうな金額が還付になりそうです)
ただ相当面倒な書類、
素人の方ではちょっとできません
税務署窓口でも親切に対応しているとのことですが、
「わずかな金額だからいいや」
と諦めてしまう方、多いのではないでしょうか?
こんな時のために、
申告の管理はきちっとしておくに限りますね。
申告依頼 は 「中川清会計事務所に!」
ぜひ
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