相続等に係る生命保険契約に基づく年金の税務上の取扱い

「相続税課税対象となった部分について所得税課税は不当」 

先般世間を騒がせた最高裁判決があった事案です。

当事務所のクライアントにも該当者があり、

5年間遡ってそれぞれ確定申告、更正の請求書を書いています。

(けっこうな金額が還付になりそうです)

ただ相当面倒な書類、

素人の方ではちょっとできません

税務署窓口でも親切に対応しているとのことですが、

「わずかな金額だからいいや」

と諦めてしまう方、多いのではないでしょうか?

こんな時のために、

申告の管理はきちっとしておくに限りますね。

申告依頼 は 「中川清会計事務所に!」

ぜひ

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック