注目のH22.10.1以降の解散(損益法) の解説がありました。
新法(法法59)
第五十九条(簡略)
3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
参考通達 12-3-7 12-3-8 12-3-9
いわゆる期限切れの欠損金額については五十九条にて救済されます。
詳細についてはしっかり研究したいと思います。
短い時間でしたが、野球部のメンバーに会いました

大会の興奮さめやまず、楽しい一時でした

支部のゴルフの話でも盛り上がりましたし、いろいろな話を聞かせていただきました。
大先輩先生方、いつも輪にいれていただき

これからもしばらくは税理士会の仕事は手伝えない環境にありますが、
野球



と思う次第。
スポーツに感謝ですね。
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