扶養親族の要件 概略
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
毎年いろいろな事例が出てくるものですが、
レアなケースとして、
「結果として青色事業主が上記要件を満たしてしまった。
当該事業主の青色専従者(例えば子)の扶養親族として
確定申告(還付申告)をしていいのかどうか」
というものがあります。
「えっ、当然にいいんじゃないの?」
(ダメってどこにも書いてなかったよな~。)
と思ってしまうのは私だけでしょうか?
ちょっと心配になったので調べ直しておりますが、
やはりこれだから×という規定にはたどりつきません。
インターネットの風潮でも○という意見が圧倒的。
ただし、注意したいのは、
「そもそも青色事業主が赤字となるほどの青色専従者給与が損金として認められるのか」
という話になれば正当申告の根底がひっくり返されるし、
「一定の青色専従者又は白色専従者が事業主の扶養親族として認められない以上、その逆も当然に認められない」
と言われれば、そんな判例が出てきてもおかしくない気がする。
税法解釈も日進月歩しているので、最新判例だけは注意をはらいたいと思います。
断定的な結論は持ち越しますが、
このあたりは税法のおもろろいところです。
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この記事へのコメント
フリーエンジニア
ガチガチのようで、ガチガチでない場合は悩みますね。
特に多忙で時間の無い時のような熟読・熟慮出来ない時はなおさらです。
やまぐち
忙しいときにこそいろいろ問題が発生するもので、この時の対応が人間の成長の分かれ目なのだと思います。
お客様第一主義!変化とスピード!教育はすべてに優先する!
悩ましいところですが結論はしっかり出したいと思います。