21年2月決算以降、中小法人について欠損金の繰戻し還付制度の適用が認められるようになった。
欠損金の繰戻還付制度とは簡単に説明すれば、
本年運悪く赤字決算であった場合、
前年度の決算が黒字決算(税金が発生)であるなら、
税金(一部又は全部)を還付してくれるという制度である。
前年度 いっぱい税金 → 本年度 大赤字
→ 前年払った税金の全部又は一部を返してくれる ワ~イ
実はこういうケースはめずらしくなく中小零細企業にとっては歓迎の規定。
該当する企業さんはどんどん制度を活用すべし!
といきたいところである。
んがしかし、
お上から、お金を請求するのはそう簡単なことではない。
そう、この請求をすると必ず・・・・
税務調査
があるのだ。
『税務署長は、当該還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。』
これでは還付申告に足踏みするのも仕方なし・・・。
資金繰りが苦しい、お金は返してほしいけれど、
税務署に来られるのはまっぴらゴメン!
銀行で借りたほうがよっぽどましだワイ。
と経営者が考えるのも無理はないでしょう。
事実、
当事務所でも還付申請をした関与先について
実地調査があったとのこと・・・。
(しかも半日びっしり)
結果として何も問題があるわけでもなく
活用事例の見本となりそうである。
(エライゾ!虹色の架け橋さん!)
実地調査ね~。ふぅ~。
テーブル調査で十分じゃないのですか?
何のため、誰のための、
当該措置なんでしょうか?
新潟管内でも欠損金の繰戻還付申請はそれほど多くないと聞く。
ぐちを言ってもはじまらない。
我々の立場としては、
『 税務調査があったってやりましょう!
貴社の帳簿は万全なのですから大丈夫です!』
と経営者の方々に推奨できるよう、
日々職責に励むのみ
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