確定申告 今年の注意点

昨日のときメッセでの無料納税相談で・・。

ある若い納税者さんから

「2/5日~13日(金)の間は納税申告受付してくれないのかと思った。

納税申告でも受け付けてくれるんですね。

知らない人多いみたいですよ。教えてあげればいいのに。」

というご意見をいただきました。



おやっ、それもそうだな~。

と思ってインターネットで調べてみると・・。

http://www.tokimesse.com/topics/topics.php?20090126527

【対象者】

  ①平成21年2月5日(木)~平成21年2月13日(金)の期間
  
  ・給与所得者で医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる方
  ・中途退職した方などで、給与所得について年末調整がお済みでない方
  ・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料
   控除などを受けられる方

    (つまり、還付申告となる方のみ)

  ②平成21年2月16日(月)~平成21年3月16日(月)の期間
     
  ・所得税の確定申告をされる方
  ・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされる方

    (つまり、納税申告となる方を含めすべての納税者)

・・・となっておりました。


やはり所得税の納税申告の受付は2/16日からが原則です。

しかしながら現場では、

新潟税務署の方でも弾力的な対応をし、

結果、納税申告となった方であっても、申告受付しておりました。

こういう行政側の対応は好感が持てますね。


話は変わりますが、

今年は法改正が少ないので、さほど混乱はないかと思っていたのですが・・。

社会保険料控除については、ちょっと注意が必要です。

公的年金の源泉徴収票(ハガキ)には天引きされた社会保険料(健康保険・介護保険等)が、

金額明示されています。

これとは別に天引きされた社会保険料(健康保険・介護保険料等)

の通知書が別途ハガキで送られてきます。


社会保険料控除欄を記入する際、この点よく確認しないで、

単純にこの2枚のハガキの金額を足して、

ダブッて記入されている方が多く見受けられました。

これは誤りですので、十分注意が必要です。


社会保険料の支払方法が、

口座振替・現金納付・年金天引きの3通りあり、

ちょっとわかりずらいのかもしれませんね。


後は、今年に限ったことではありませんが・・・・、


特に女性の方の寡婦控除のおとし・・。

配偶者控除・配偶者特別控除の適用誤り・・。

医療費控除の10万円と所得金額×5%との比較・・・。


このあたりの計算・論理を一般の納税者に強いるのは、

酷なような気が致します。


「年金は源泉分離で申告不要!」

(若しくは非課税・・・)


気丈にも申告会場に来られる大勢の先輩方の姿を見るたび、

こうなれば良いな~と思います。

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック