ある若い納税者さんから
「2/5日~13日(金)の間は納税申告受付してくれないのかと思った。
納税申告でも受け付けてくれるんですね。
知らない人多いみたいですよ。教えてあげればいいのに。」
というご意見をいただきました。
おやっ、それもそうだな~。
と思ってインターネットで調べてみると・・。
http://www.tokimesse.com/topics/topics.php?20090126527
【対象者】
①平成21年2月5日(木)~平成21年2月13日(金)の期間
・給与所得者で医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる方
・中途退職した方などで、給与所得について年末調整がお済みでない方
・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料
控除などを受けられる方
(つまり、還付申告となる方のみ)
②平成21年2月16日(月)~平成21年3月16日(月)の期間
・所得税の確定申告をされる方
・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされる方
(つまり、納税申告となる方を含めすべての納税者)
・・・となっておりました。
やはり所得税の納税申告の受付は2/16日からが原則です。
しかしながら現場では、
新潟税務署の方でも弾力的な対応をし、
結果、納税申告となった方であっても、申告受付しておりました。
こういう行政側の対応は好感が持てますね。

話は変わりますが、
今年は法改正が少ないので、さほど混乱はないかと思っていたのですが・・。
社会保険料控除については、ちょっと注意が必要です。
公的年金の源泉徴収票(ハガキ)には天引きされた社会保険料(健康保険・介護保険等)が、
金額明示されています。
これとは別に天引きされた社会保険料(健康保険・介護保険料等)
の通知書が別途ハガキで送られてきます。
社会保険料控除欄を記入する際、この点よく確認しないで、
単純にこの2枚のハガキの金額を足して、
ダブッて記入されている方が多く見受けられました。
これは誤りですので、十分注意が必要です。
社会保険料の支払方法が、
口座振替・現金納付・年金天引きの3通りあり、
ちょっとわかりずらいのかもしれませんね。
後は、今年に限ったことではありませんが・・・・、
特に女性の方の寡婦控除のおとし・・。
配偶者控除・配偶者特別控除の適用誤り・・。
医療費控除の10万円と所得金額×5%との比較・・・。
このあたりの計算・論理を一般の納税者に強いるのは、
酷なような気が致します。
「年金は源泉分離で申告不要!」
(若しくは非課税・・・)
気丈にも申告会場に来られる大勢の先輩方の姿を見るたび、
こうなれば良いな~と思います。
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