簡単に説明すると・・・、
平成19年12月、政治資金規正法の改正法が成立。
その趣旨は、
「 国会議員が関係する政治団体の範囲を明確し、
この政治団体に収支報告書の適正性の確保
及び透明性の向上のため一定の義務を課す。」
・・・で、
この収支報告書等に「登録政治資金監査人」による
監査が義務付けられたのである。
耳慣れない感じもしますが、これ
この「登録政治資金監査人」は、弁護士・公認会計士・税理士

(登録手続と一定の研修が必要)
総務省の発表によれば、
10月3日現在で808件の登録申請があったとのこと。
我が事務所には税理士が3人。
私が代表で、この「登録政治資金監査人」について検討してみることになりました。
「政治団体の監査ですか・・・」
新聞紙上などで、政治と金に関する問題がたびたび報じられてきました。
民間のチェックが入ることは大変良いことだと思います。

責任も重大ですね。
今日は一変、真面目ブログ・・。これが日常(--)。
この記事へのコメント
qq@d
やまぐち
12月に第一回研修が東京であります。
これに準備が間に合うかどうか、というところです。