改正税法

平成20年度の税制改正。
今年の目玉はこれ。

『減価償却の区分と耐用年数の簡素化』・・・である。

平成20年4月1日以降開始事業年度からの適用となる。

日本の減価償却制度は政策都合によりいじくりまくられた経緯がある。
機械装置の区分、耐用年数などはその最たるもので改正前は390区分ある。
他国の減価償却と比せば異常な区分数・・、
例えば区分数が多い国、米国では48区分、韓国では26区分とのこと・・。
これが実態に即して55区分に集約される。

この改正は自分にとっては大歓迎。
既存の減価償却資産も含めて償却資産台帳が網羅的に整備されることはありがたい。
これで耐用年数適用可否などの不毛な税務紛争も減ると良いのですが・・。

ついでといっちゃなんだが、平成19年度改正の旧定率・定額法と(新)定率・定額法・・。
あのおそろしく煩雑な別表。なんとかならいものでしょうか?
減価償却ソフトの償却資産台帳添付で良いと思うのですが・・・。

ま、複雑であるから我々の出番があるわけで・・。勉強だけはちゃんとしよう。

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック