さる19年7月11日、県連の研修会が長岡であった。
会社法特別研修会である。
平成18年5月の会社法施行にともない、税法、会計も大きく変わった。混乱した。
ここでもう1回、会社法施行に伴う税理士実務をフォローしようというものだ。
この研修の内容が、全国の税理士の実務規範となろう・・・。反響も大きく、研修会場には入りきらないくらいの税理士・職員が集合した。
大反響の主なポイントはこれ。決算書の作成方法。
1.減価償却はきちんと計上してね。
2.貸倒引当金・賞与引当金・退職給与引当金もね。
3.棚卸資産は、強制評価減をちゃんと見てね。
4.未払金は全部計上してね。未払費用もね。
5.注記はここまで書いてね。
6.支払利息と手形譲渡損は分けて表示してね。
7.流動・固定区分などは、ワンイヤールールなどで、しっかり分類してね。・・・・など、など、など、など、・・・。細部にわたって決められている。
いままでの決算書がどんどん赤字になってゆく・・・・。
いわゆる日税連などが共同で監修、発表した「中小企業会計指針」である。
<質問>
どこまで、やったらいいの?
<回答>
全部です。
<質問>
やらなかったらどうなるの?
<回答>
粉飾決算として訴えられるかも知れません。
.
A 「こんなことできるわけないじゃないか?そしたら、全部赤字になっちゃう。それに、減価償却は税法上任意規定じゃないか?繰欠節税(別表7節税)しなかったら、逆に訴えられちゃうぞ・・」
(うおっ、まだこんなこといってるのか?でも、一理あり???)
B 「もう、中小企業会計指針にのっとってガチガチやってますよ・・。」
(うっへ~。すごいね~。)
C 「えっ、退職給与引当金って?別表4で減算調整?そこまでは・・。」
(おっ、うちのレベルに近いか、一歩遅れてるかだな・・。)
会場では、ものすごい激論が行われていた。
<私の考え>
中小企業会計指針にのっとり、「ガチガチにやる」が正解だ。(困ったことになったもんだ・。)ただし、その解釈は、実務の上では弾力的にしたいもの。法律や指針には、必ずその制度趣旨がある。関与先の実情によく照らして、制度趣旨のストライクゾーンの中で、決算書は作成したい。(うわっ、思いっきり逃げ答弁)
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