平成19年3月某日(23日か24日)
自宅に予定通り税理士登録通知が届いた。
1枚のハガキのみであるが、そこには、
「あなたの税理士登録については、下記の通り、税理士名簿に登録されましたので通知します。」と書いてあった。登録番号と登録年月日が記されてあった。
本日より、晴れて税理士となった。
ようやく、税理士のベタ男ですと名乗れる。・・・が、補助税理士なので、実際何がどうかわるわけでもない。所長税理士のもとで、今まで通り仕事をするだけ・・・。だけど、やっぱりそれはそれ。一つの区切り、うれしいものである。
税理士となり、なによりうれしいことは、税務調査の立ち会いの時、税理士として意見が言えることであろう。税務調査については、別に特集を組もうと思うが、税務調査対策は、私の専門(得意)のひとつとするところでもあり、我が事務所はこの分野については、誇りをもっている。なにせ、税務調査ばかりは、立会経験年数がものをいう部分があり、2×5=10 ですむ話ばかりではない。事前対策も、豊富な痛い経験?がいっぱいあるので、バッチリだ。年を追うごとに、「税務検査あったけど、指導事項一つもなかったよ・・・。」という事案が増えてきた。
そりゃ、お金と時間をかけ、安全運転ばかりしてれば、非のない納税申告は可能であろう。しかし、我が事務所は、適正コストでの適正申告及び会計処理のノウハウに長けている。顧問先指導のエキスパート集団としては、この分野については最高峰にいると自負している。
ところで、税務調査の際には、しばし調査官と納税者の主張が異なることがある。中立的立場の税理士は、その調整を強いられる。(・・というか、納税者の代理人として適正な納税義務を確保する立場である。)
職員としての立場でも、所長税理士の後ろ盾のもと、税法論議・主張・調整は十分できる。しかし、自身が税理士となれば、てっとり早く、二度おいしい。
「私はこの事例はこういうふうに解釈しますよ。」「過去にもこのようなケースはこのように調整したという事例があるじゃないですか」「この会計処理は、条文の立法趣旨から見れば妥当だと思われますよ。」と直接資格を賭して主張できる。
またそこに所長税理士の主張も加われば、鬼に金棒。快適な適正な納税義務の実現を確保できるようになる・・・と確信している。これは、すばらしいことである。
また、話が長くなってしまった。(熱くなってしまった。)
本題に戻れば、
税理士票や税理士バッチは、後日(4月はじめ)に行われる入会式・一日研修会に参加した際、交付される。1年の中でももっとも登録人数が多いとされる時期らしい。業界生活は長いとはいえ、税理士会は未知の世界。入会式が楽しみであった。
とりあえず、税理士となった。次は入会式の話である。
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この記事へのコメント
こん太
税理士の受験を検討していて、このブログにたどりつきました。
>試験体験記。
全部読ませていただきました!
専門学校のパンフレットでは「毎年1年ずつ計画的に取れる」みたいな文言を見かけます。
けど、1科目、1科目が大変な試験だということを実感しました。
>税理士
税理士登録おめでとうございます。
活躍を期待しています。
これからも、ブログを楽しみにしています^^
では。
ベタ男