税理士登録申請

免除決定の次は、税理士の登録申請だ。

まず、事務所予定地の管轄税理士会(私の場合関東信越税理士会)事務局に電話して申請用紙・記載要領を取り寄せる。無料で指定の住所に資料が送られてくる。記載要領を熟読する。登録の概要がすべてつかめる。

私の場合、現在勤めている税理士事務所に「補助税理士」として登録することとした。

我が税理士事務所は、スタッフ15名、創業40数年の老舗。所長を中心とした個人事務所であるが、事業規模的に継続企業としての社会的責任も重いし、暖簾もある。また、私自身も暖簾に貢献してきたスタッフの一人としての誇りもある。ここまで育てていただいた恩義もある。所長税理士、副所長税理士、職員、皆尊敬に値する大好きな人ばかりだ。

 己の求めるもの・・税理士業務を通じた「利益の追求」と「社会への貢献」。

考えるまでもない。この両立を生涯において最大限に達成するためには、現税理士事務所に「補助税理士」として登録させていただくほかない。この願いを歓迎・了解していだだいた所長税理士・副所長税理士・職員皆様には感謝の限りである。

ところで、補助税理士とは、開業税理士の補助をする税理士である。(あれ、説明になってないか?)詳しくは国税庁ホームページなどを参照していただきたいが、いうなれば「勤務税理士」だ。近年、法整合上の調整を経て、「補助税理士」と名が改められたと解釈しても差し支えはないであろう。

補助税理士制度の制定により、業務に関する法律関係を明確にし、開業税理士の委託を受けた業務について、自己の名において税理士業務ができることとなったのだそうだ。


ということで、話は長くなってしまったが、いよいよ税理士登録。

年末から、記載要領を熟読し、年初ようやく税理士登録申請書を書き上げた。補助税理士なので、書く紙・用意する書類は少ないのだが、けっこう面倒であった。添付書類も、登記事項証明書や住民票、身分証明書、戸籍正本などいっぱいある。書き方のわからないところもあったが、これは提出先の税理士会(私の場合、関東信越税理士会)に電話するのが良い。なにせ、提出は関東信越税理士会の事務局登録課に持ち込み提出。不備があったら大変だ。些細なことでも聞くのが良い。

平成19年1月11日、新幹線で関東信越税理士会の事務局に行き、税理士登録申請書を提出した。立派なビル・デラックスなフロアーには驚いた。ちと緊張した。申請書は不備なところもなく無事受付終了した。受付の清楚な女性が、丁寧に今後の日程について説明してくれた。3月22日に登録が完了されるとのことだ。

「その日以降は税理士ですよ。」と言われた。ぐっと胸が熱くなった。

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