税理士試験免除の手続

平成18年12月、

5科目目の受験科目、国税徴収法に合格していた。とてもうれしかった・・・・。のだが、私の場合、歓喜の瞬間というものがなかった。もし、受かってたら絶対「うお~!合格したぞ~!」と絶叫するつもりでいた、ガッツポーズの形も決めていたのだが・・・・・。

今回試験申し込みは、国税徴収法と相続税法。2科目受験するために、既に合格している4科目のうち、1科目を免除し受験した。今回試験では、国税徴収法には合格したが、相続税法は不合格だった。手続上は、4科目(既合格科目)-1科目(免除科目)+今回合格科目(国税徴収法)=4科目目。一部科目合格者となるのだそうだ。だから、この時点では、いわゆる税理士合格者ではないので、合格者数にもカウントされない、合格証書ももらえない。ただの一部科目合格者と同じ取扱いになるのだそうだ。

 簡単に言うと、官報には載らなかった。合格証書はもらえなかった。

平成18年12月9日(土曜日)
発表の日の次の日の夕方である。自宅の郵便受けに届いたのは、おなじみの税理士試験結果通知書の封筒のみ。最初はダメだったのかと思った。1科目でも受かっていたら、都合5科目合格したんだから、なんらかの書類も同封されるだろう、このようなケースは分厚い封筒がくるのだろう・・。と勝手に想像していたからだ。なにせ、国税局にあらかじめ聞くわけにもいかないし、まわりにこのような経験者など誰もいない。


不安にかられながら、毎年恒例、封筒をあけた。すると、一部科目が合格したときとまったく同じ、線の入った結果通知書。よく、よく見ると国税徴収法のところが、「ゴウカク」となっている。この紙切れ一枚だけ・・。

「おい、う、受かってる・・・んだけど・・・、???、受かってるんだよな?いいんだよな?」

・・・・こんな感じであった。
 
 2階の私の部屋にかけ込み、ゴソゴソ受験案内の冊子を探したり、インターネットで調べたりした。心配症の私は完全に「歓喜の雄叫び」のタイミングを失った。

月曜日、国税局に電話して、私のようなケースについて確認した。

既に、インターネットや冊子なので、大丈夫は確認済み。そもそも、受験申し込みの時からわかっていたことである。大丈夫なんだってば。
だが、どうしても人間の声で「大丈夫なんですよ」と言われたかった。

「大丈夫ですよ」と言われた。

平成18年12月12日(火曜日)

私のようなケースは、「税理士試験免除決定」というものを受けなければなならい。
6科目もがんばったのだから、「おそるべし合格者」とかのネーミングにしてくれればよいものを・・・、どうも解せん感じがする。ま、そんなことはどうでもよい。(後日、もっとどうでもよいと思うようになる・・。)

税理士試験免除申請書をインターネットから印刷し、必要事項、添付書類をつけて、直ちに出した。たしか速達で出した。・・・・・一刻も早く、税理士試験合格のお墨付き(証拠)がほしかった。

平成18年12月22日

まちにまった証拠が郵送されてきた。「税理士試験免除決定通知書」だ。

A4版の少し厚い紙に、パソコンで作ったような簡素な文字体。額に入れて飾るにはちと貧祖に感じる。しかし、そこには国税審議会会長の印がしかと押されている。「・・・審査の結果、全科目について税理士試験を免除することに決定しましたから通知します。」と書かれている。
免除事由の欄には、合格した科目「簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、国税徴収法」が羅列され、その左には、「税理士法第11条第2項の規定により通知された科目」であるのだと書かれている。(写真が載せられれば良いのだが・・)

 これでは受かったのだか何なのか知らない人にはわからない。しかし、合格科目が羅列してあったことはビジュアル的には良かった。これを見せて、僕はこの科目に合格したんですよ。と説明すれば、まあ話は早い。

とにかく、税理士登録をするための第一段階、登録資格(免除決定通知書)をゲットした。今年はいい正月になるな・・、と思った。

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