相続等に係る生命保険契約に基づく年金の税務上の取扱い 2010年12月07日 日記 「相続税課税対象となった部分について所得税課税は不当」 先般世間を騒がせた最高裁判決があった事案です。 当事務所のクライアントにも該当者があり、 5年間遡ってそれぞれ確定申告、更正の請求書を書いています。 (けっこうな金額が還付になりそうです) ただ相当面倒な書類、 素人の方ではちょっとできません … 続きを読むread more