相続等に係る生命保険契約に基づく年金の税務上の取扱い
「相続税課税対象となった部分について所得税課税は不当」
先般世間を騒がせた最高裁判決があった事案です。
当事務所のクライアントにも該当者があり、
5年間遡ってそれぞれ確定申告、更正の請求書を書いています。
(けっこうな金額が還付になりそうです)
ただ相当面倒な書類、
素人の方ではちょっとできません
税務署窓口でも親切に対応しているとのことですが、
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山口隆税理士事務所の山口隆のブログです。日々の心情を綴っています。