支部例会

清算所得課税の廃止(課税方式の変更) 注目のH22.10.1以降の解散(損益法) の解説がありました。 新法(法法59) 第五十九条(簡略) 3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 参考通達 12-3-7 12-3-8…

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