中小企業の交際費課税の軽減 2009年06月25日 日記 交際費等の損金不算入制度について 資本金1億円以下の法人にかかる定額控除限度額が 400万円から600万円に引き上げられました。 定額控除限度額の90%までが損金算入可能のため、 損金算入限度額が360万円から540万円 に引き上げられることになります。 これは平成21年4月1日以後終了する事業年度より適用されます。 本年法人税改正の目玉のひとつ。 …続きを読む