税理士試験免除の手続
平成18年12月、
5科目目の受験科目、国税徴収法に合格していた。とてもうれしかった・・・・。のだが、私の場合、歓喜の瞬間というものがなかった。もし、受かってたら絶対「うお~!合格したぞ~!」と絶叫するつもりでいた、ガッツポーズの形も決めていたのだが・・・・・。
今回試験申し込みは、国税徴収法と相続税法。2科目受験するために、既に合格している4科目のうち、1科目を免除し受験した。今回…
山口隆税理士事務所(中川総合事務所)の山口隆のブログです。日々の心情を綴っています。